公務員の副業で治験はNG?判断基準と根拠、注意すべき点を解説

clinical-trial 副業

特別な知識やスキル・作業が不要で、ある程度の期間や時間が確保できれば誰でも手軽にできる治験は、昔から副業・副収入先として根強い人気を誇ります。
報酬額も、拘束(従事)する期間や時間によって数万~数十万と幅があり、長期の治験に参加すると一時的にですがフルタイムの会社員より稼ぐことも可能です。
本業があるとガッツリ拘束されるものは厳しいですが、ちょっとしたものであればお小遣い稼ぎにやってみたいという人も多いでしょう。
この記事では、公務員が副業として治験に参加して良いのかどうか、またその根拠を解説します。

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そもそも治験とは

実は、そもそも治験とはボランティア活動であり、正確には副業と言うべきものではありません
事業ではなく、新薬の開発や治療法確立のために携わってもらうボランティアであり、支払われるお金もボランティア活動に対する「謝礼」という位置づけで支給されます。
「給与」の取扱いとは異なるため、源泉徴収(所得税の天引き)も行われません。
治験がそもそも「ボランティア」であり、副業ではないという点は重要ですので覚えておきましょう。

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公務員の副業として治験はOK?NG?

ここまでで既にお分かりかと思いますが、当然OKです。ボランティアなのですから。ただそれに謝礼が発生するというだけです。
条件に合う案件があれば、積極的に世の中に貢献しましょう!

ただ後述しますが、あまりに長い期間行われる治験に参加して仕事を長期に休んでしまったり、体調をコントロールできず通常勤務に支障が出たりしてしまうのはNGです。
また、あまりに法外(相場からかけ離れている)報酬を受け取るのも危ないため控えてください。

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根拠となる法令・規則

公務員の副業禁止の根拠として、国家公務員・地方公務員ともに私企業(営利企業)への従事に関する制限が課されています。
(国家公務員法第103条・104条、地方公務員法38条)

ただしこれは、営利企業への従事や自営業などを「営利を目的として」「自己の労働力を使って」「反復継続的に」行うことを禁じたものです。
治験は時間的に拘束されるという点において「自己の労働力を使って」に当てはまる可能性がありますが、

・そもそもボランティアなので営利を目的としていない(公共性が高い)
・反復継続的に行えない(基本的に治験は短期間で連続して参加できない)

という点から、この制限には当てはまらないという解釈になる可能性が非常に高いです。
少なくともこの法令に基づいた処分が発生するということはないでしょう。
また、基本的に営利企業従事の許可申請も必要ありません。

どちらかというと、職務専念義務(勤務時間中には職務に専念しなければならない)のほうに注意が必要です。
治験の影響で通常勤務に影響が出る、あるいは課された仕事をきちんと遂行しないなどとなれば当然注意・処分が課されます。

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治験参加にあたって注意すべきこと

これまでにお伝えしたとおり、基本的に治験は公務員が行っても問題ありません。
また高額な報酬を反復的に得るといったこともないため、職場への申請も必要ありません。

ただし次のようなことがないよう、治験参加の際は留意しましょう。

・治験参加を優先して、やるべき仕事をおろそかにしない
・治験前後は特に体調管理をしっかり行い、業務に支障を来すことがないようにする

またこれらの他に、「治験に参加していることを他人に話さない」ことも重要です。
規則上は問題なくても、本業の他に収入を得ていることが分かれば、周囲からの妬みややっかみに晒されます。
尾ひれをつけて人事に通報される可能性もありますので、自分からカミングアウトするのは絶対にやめましょう。

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